札幌市スポーツ推進委員会

サイトマップ リンク集

スポーツ推進委員とは

スポーツ推進委員制度は、昭和32年に示された文部次官通達により発足された体育指導委員制度に始まります。

当初は、通達に基づき設置していましたが、同36年に制定された「スポーツ振興法」第19条において、市区町村教育委員会任命の体育指導委員として法的に位置づけられました。

体育指導委員を非常勤公務員としたこの制度は、世界的に例のないユニークな制度であり、非常勤公務員という誇りと使命感のもと、さまざまな活動を通して、地域スポーツの拡大発展に大きく寄与してきました。

平成23年8月24日には、50年ぶりに「スポーツ振興法」が全面的に改正。改めてスポーツの理念、国及び地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などについて定めた「スポーツ基本法」が施行されました。

この新たな法律の施行により、従来の「体育指導委員」の名称が「スポーツ推進委員」に変更され、新たな役割として「連絡調整等の職務」が加わりました。

これにより、今後は、地域スポーツ振興の推進役である「スポーツ推進委員」のコーディネーターとしての役割が一層期待されることとなり、その責務の重要性とともに活躍の場がさらに広がっていくものと思われます。

スポーツ基本法

第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解 を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。

2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあつては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導 その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。

3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。


(参考)スポーツ基本法(文部科学省のHPへ)

ページの先頭に戻る